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日本賃貸住宅管理協会 新人・若手研修~契約知識/原状回復~ [♪ イベント ♪]

こんにちは♪

本日はお休みをいただいております。

先日に引き続き

月曜日に学んできました、

 

『日本賃貸住宅管理協会 新人・若手研修』 

 

の第二部

 

契約知識 / 原状回復

 

についての簡単なレポートです。

 

IMG_5594.jpg 

一部とはうってかわり、

午後からは不動産業を営むにおいて

知っておかなければならないような法律知識や

 考え方を教わりました。

 

そもそも民法においては

契約行為は口頭契約で事足り、

書面をもって契約せずとも効力は発揮するのです。

しかし、

口約束ばかりでは何が何のことかわからないので

それをしっかりと目に見えるように、

言った言わない騒動になるのを防ぐために

書面をもって契約するんですね。

 

更にいえば、

お部屋を契約するのは 借地借家法 の基づく契約であり、

その他にも事業用の 事業用定期借地権 等もあり、

どういうケースの時に

どの法律を使用すれば良いかなど

法律の基礎的な知識を学びました。

 

その中でも一つ業務を見直さなければならないなと思ったのが

 

連帯保証人

 

の内容でした。

連帯保証人と言えば

賃貸の契約においてはセットで考えて頂いても過言ではありません。

中には連帯保証人さん無しの契約もありますが、

ほとんどは保証人さんをつけていただくでしょう。

 

その連帯保証人さん、

本当はないとは考えたいのですが、

先生のケーススタディでは、

連帯保証人欄を

勝手に親族の名前を同意も得ずに書いてしまう

そんなケースがあったそうです。

しかし、

今お住まいが賃貸の方や

一度契約したことがある方は察しがつくとは思いますが、

記名だけではなく、

印鑑証明証 / 実印

も添付して提出いただく必要があるのです。

 

印鑑証明証は容易には発行できませんが、

やろうと思えば違う名目で親族であれば取得できるものです。

本人に知らせず連帯保証人にし、

契約をして鍵をもらい物件に住む。 

そんなこんなしてるうちに

家賃を滞納してしまい連帯保証人様のところへ連絡がいきます。

するとどうでしょう。

 

「そんなことは初耳じゃぁ!!聞いてないしはらえん!」

 

的な事になったら大変ですよね。

これ一件のために裁判をおこしていては

裁判費用もバカにならないですよね。

 

そんなトラブルを起こさないためにも、

仲介業者並びに管理業者は

契約毎にしっかりと確認するべきですよね。

この連帯保証人さんの確認漏れがあるところは多いのではないでしょうか。

転ばぬ先の杖とはよくいいますが、

普段の業務から心がけたいものですね。

 

原状回復に関しては

一度経験されたことがある人は多いのではないでしょうか。 

借家を出るときには元の状態に戻さなければダメですよね。

でも、

その元に戻すって、

どういう状態まで戻せば良いのでしょうか?

それってなかなか判断つきづらいですよね。

長い間住んでいる物件だと

普通に生活していても部分部分的に摩耗していきますよね。

そんなところまで直さなければならないのでしょうか?

 

答えは違いますよね。

そこは国が公表している

原状回復マニュアルに乗っ取って判断されます。

あくまでマニュアルなので

管理会社毎に多少なりとも変更箇所はあるかもしれませんが、

大まかな流れ、幹の部分はそのマニュアルに沿ってます。

かなり細かいところまで記載はされているので

目を通すのも億劫になるかもしれませんが、

気になる方は一度読んでみられるのも良いかもしれませんね♪

 

長々と書きましたが、

不動産を管理する、契約をするということは

本当に慎重にならなければいけないのです。

衣食住の 住 に携わらせていただく者として

細かな知識、豊富な知識を兼ね揃えていなければ

安全な取引なんてできないんですよね。

私もこの業界で見るとまだまだ若輩者です。

日々お客様から勉強させて頂いて

明日からも一組一組のお客様との御縁に感謝し

頑張っていきますよ!

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